株式会社は、存続期間を定款で定めることができます。
定款で定めた存続期間が満了したときは、株式会社は解散します。
ただし、存続期間を定めるべき特別な事情がなければ、特に定める必要はないでしょう。
もし、存続期間を定めるのであれば、「何年何月何日まで」や「株式会社の成立の日から満30年」といった具合になります。
株式会社は、解散の事由を定款で定めることができます。
定款で定めた解散の事由が発生したときは、株式会社は解散します。
ただし、解散の事由を定めるべき特別な事情がなければ、特に定める必要はないでしょう。
株式会社は、事業年度を定款で定めることができます。
株式会社の事業年度は1年を超えることができませんが、1年より短い事業年度を定めることはできます。
一般的には、「毎年4月1日から翌年3月31日まで」を事業年度と定める株式会社が多いようです。
株式会社は、毎事業年度の終了後、定時株主総会を開催しなければなりません。
そして、株式会社は、原則として、定時株主総会の終結後遅滞なく、決算公告をしなければなりません。
例えば、事業年度を6か月と定めた株式会社は、1年間に決算公告を2回することになります。
資本金の額が1000万円未満の株式会社は、 設立後の2事業年度分については、売上高のいかんに関わらず、消費税の納税義務が免除されます。
したがって、そのような株式会社は、設立後最初の事業年度をできるだけ1年に近い期間に引き延ばせば、それだけ免税される期間(最初の事業年度)が長くなります。
消費税の納税義務について詳しくは、資本金の額のページをご覧ください。
株式会社は、支店を設けることができます。
株式会社を設立する際に、本店の所在地を管轄する登記所の管轄区域外に支店を設置する場合には、支店の所在地においても設立の登記をしなければなりません。
登記事項証明書とは、登記簿に記録されている事項を証明した書面のことです。
会社設立登記をご依頼いただいた場合、正確に登記がされているかを確認するために、最低でも1通は登記事項証明書を取得します。
ただし、会社設立後は関係各所に登記事項証明書を提出することも多いので、3〜5通程度は取得した方がいいかもしれません。
なお、本店と管轄違いの支店を置く場合、本店と支店とで別々の登記事項証明書を取得することになります。
また、登記事項証明書は法務局に行けば誰にでも取得することができます。
※ 商業・法人登記事項証明書等の交付等の申請(法務省ホームページ)
代表取締役は、株式会社の設立登記の申請と併せて、会社の実印(代表印)の印影を登記所、すなわち法務局に届け出なければなりません。
これを「印鑑の提出」(または印鑑届出・印鑑登録など)といいます。
なお、当司法書士事務所の印鑑作成代行サービスをご利用いただければ、格安にて代表印を作成することができます。
印鑑証明書とは、代表取締役が登記所に提出した印鑑の印影を証明した書面のことです。
会社設立登記をご依頼いただいた場合、正確に印鑑登録がされているかを確認するために、最低でも1通は印鑑証明書を取得いたします。
ただし、会社設立後は関係各所に印鑑証明書を提出することも多いので、3〜5通程度は取得した方がいいかもしれません。
なお、当司法書士事務所では、印鑑登録と併せて法務局から印鑑カードを交付してもらい、事件終了時にお客様にお渡ししています。
この印鑑カードがあれば、全国どこの法務局でも印鑑証明書を発行してもらうことができます。
※ 商業・法人印鑑証明書等の交付等の申請(法務省ホームページ)